法人さまへ
規制緩和によるボートの大型化、税務上のメリットなどからプレジャーボートを法人名義で購入するケースが増えてきています。
ボートは償却年数が短かいため、償却期間の終了後も十分な商品価値を保持していることが多いです。また、ボートの購入費用は必要条件を満たすことで「経費(資産取得価額)」として計上することが可能です。
20トン未満の艇の償却期間・・・4年
20トン以上の艇の償却期間・・・7年
*詳しくは貴社の顧問税理士とご相談ください。
減価償却の例(定率法より算出)
20トン未満の艇(4年で償却の場合 50.0%/年)
取得価額40,000,000円(税別)の場合
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | |
---|---|---|---|---|
償却額 | 20,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 4,999,999 |
償却残 | 20,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 1 |
取得価額60,000,000円(税別)の場合
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | |
---|---|---|---|---|
償却額 | 30,000,000 | 15,000,000 | 7,500,000 | 7,499,999 |
償却残 | 30,000,000 | 15,000,000 | 7,500,000 | 1 |
20トン以上の艇(7年で償却の場合 28.6%/年)※5年目以降は改訂償却率33.4%で計算
取得価額 240,000,000円(税別)の場合
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | |
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償却額 | 68,640,000 | 49,009,960 | 34,992,397 | 24,987,572 | 20,832,940 | 20,832,940 | 20,708,190 |
償却残 | 171,360,000 | 122,351,040 | 97,358,643 | 62,374,071 | 41,541,131 | 20,708,191 | 1 |
福利厚生費としての計上
ボートを保有するうえで必要となる経費(保管料、ガソリン代、点検・メンテナンス料など)は条件を満たす必要がありますが、福利厚生費として計上することができる場合があります。
福利厚生費として計上するための条件
- 規程を作成し、福利厚生施設として利用する
- 研修等に使用
- 社内クラブの活動としての活用
- 社員へのプライベートでの貸出
- 乗船名簿の作成と記録
※詳しくは貴社の顧問税理士とご相談ください。
税務上のメリットを得るためのポイント
下記の項目を満たすことでスムーズな法人運用が可能となります。
- ボートの社内利用規約の設定
- 社員への乗船体験の実施
- 乗船資格(ボート免許)取得機会の設定
- クラブ員の公募(クラブ形式の場合)
- 運航記録の保存
- 料金の徴収
※詳しくは貴社の顧問税理士とご相談ください。